寄付行為


財団法人横浜市国際交流協会寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は,財団法人横浜市国際交流協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条 協会は,主たる事務所を横浜市西区みなとみらい一丁目1番1号に置く。
(目的)
協会は,国際性・先進性を有する横浜という都市の特質を生かし,個性と活力にあふれた国際交流活動を実施することにより,横浜の国際文化都市としてのより一層の発展 に寄与するとともに,国際相互理解の増進と国際親善の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)国際交流・協力活動の促進・支援
(2)地域の国際化の促進・支援
(3)国際交流・協力等に関する情報の収集・提供
(4)国際交流・協力等に関する施設の管理及び運営
(5)横浜に拠点を置く国際機関等の支援
(6)前各号に掲げるもののほか,第3条の目的を達成するため必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 協会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品及び補助金
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 協会の資産は,基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際,基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 協会の資産は,理事長が管理し,その方法は理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち現金は,郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ,信託業務を営む銀行若しくは信託会社に金銭信託し,又は国債,公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,やむを得ない理由があるときは,理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得て,かつ, 神奈川県知事の承認を得て,その一部を処分し,又はその一部若しくは全部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 協会の経費は,運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,理事会の議決を経て毎会計年度開始前に,神奈川県知事に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合は,理事会の議決後速やかに神奈川県知事に届け出なければならない。
(事業報告及び決算)
第12条 協会の事業報告,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録は, 理事長が作成し,監事の意見を付け,理事会の承認を得て,毎会計年度終了後3か月以内に神奈川県知事に報告しなければならない。
2 会計の決算上剰余金を生じたときは,次会計年度に繰越しするものとする。ただし,理事会の議決により,その全部または一部を基本財産に繰り入れることができる。

第3章 役員等

(役員の種類)
第13条 協会に役員として,次の理事を置く。
(1)1人
(2)1人
(3)常務理事1人
(4)理事(理事長,副理事長及び常務理事を含む。) 7人以上10人以内
2 協会の役員として,前項の理事のほか監事2人を置く。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は,評議員会において選任する。
2 理事長,副理事長及び常務理事は,理事の互選により定める。
3理事及び監事は,これを兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 理事長は,協会を代表し,協会の業務を総理する。
2 副理事長は,理事長を補佐して協会の業務を掌理し,理事長に事故あるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 常務理事は,理事長及び副理事長を補佐して協会の常務を処理し,理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代理し,理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する。
5 監事は,民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠として選任された役員の任期は,前任者の残任期間とし,増員により選任された役員の任期は,現任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは評議員会において評議員の現在数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるに適さない行為があると認められるとき
(会長及び顧問)
第18条 協会に会長及び顧問を置くことができる。
2 会長及び顧問は,理事長が委嘱する。
3 会長は,協会の業務の運営に関する重要な事項について,理事長の諮問に応ずる。
4 顧問は,協会の業務の運営に関する事項について,理事長の諮問に応ずる。

第4章 理事会

(構成及び権能)
第19条 協会に理事会を置く。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 理事会は,この寄附行為で別に定めるもののほか,協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催及び招集)
第20条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長は,理事現在数の3分の1以上または,監事から会議の目的である事項を示して,理事会の招集の請求があるときは,理事会を招集しなければならない。
3 理事会を召集するには,理事に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 理事会の議長は,理事長とする。
(定足数)
第21条 理事会は,理事現在数の過半数の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
(議決)
第22条 理事会の議事は,この寄附行為で別に定める場合を除き,出席理事の過半数の同意をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため,理事会に出席することができない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決することができる。この場合において,前2条の規定の適用については,その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 議長は,事務局長をして,次の事項を記載した理事会の議事録を作成させなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の氏名(書面表決者の場合にあっては,その旨を付記すること。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席した理事のうちから,その理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第25条 協会に,評議員を置く。
2 評議員は,理事会において選任し,その数は15人以上20人以内とする。
3 評議員は,理事又は監事を兼ねることができない。
4 第16条及び第17条の規定は,評議員の任期又は解任について準用する。この場合において,これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と,第17条中「評議員会」とあるのは「理事会」と,「評議員」とあるものは「理事」と読み替えるものとする。
(評議員会の構成及び権能)
第26条 評議員会は,評議員をもって構成する。
2 評議員会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,協会の業務の執行に関する重要な事項につき理事長の諮問に応じて調査審議し,その結果を報告し,又は意見を建議することができる。
(評議員会の開催)
第27条 評議員会は,理事長が必要と認めたとき,又は評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(評議員会の召集)
第28条 評議員会は,理事長が召集する。
2 評議員会を召集するには,評議員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(評議員会の議長)
第29条 評議員会の議長は,その評議員会において,出席した評議員で互選する。
(評議員会の定足数)
第30条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(評議員会の議決)
第31条 評議員会の議事は,この寄附行為で別に定める場合を除き,出席評議員の過半数の同意をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(評議員会における書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため,評議員会に出席することができない評議員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,前2条の規定の適用については,出席した評議員とみなす。
(評議員会の議事録)
第33条 第24条の規定は,評議員会の議事録に準用する。この場合において,同条中「理事会」とあるのは「評議員会」と,「理事」とあるのは「評議員」と,「書面表決者」とあるのは「書面表決者及び表決委任者」と読み替えるものとする。

第6章 事務局

(事務局)
第34条 協会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,事務局長1人,その他の必要な職員を置く。
3 事務局長その他の職員は,理事長が任免する。
4 事務局及び職員に関し必要な事項は,理事長が別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は,理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得,かつ神奈川県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 協会は,民法第68条第1項第2号から第4号までに定めるもののほか,理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て,かつ,神奈川県知事の許可を受けて解散することができる。
2 協会の解散のときに存する残余財産は,理事会の議決を経て,かつ,神奈川県知事の許可を受けて,類似の目的を持つ他の団体又は,地方公共団体に寄附するものとする。

第8章 補則

(委任)
第37条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は,理事会の議決を得て,理事長が定める。

附則
(施行期日)
1 この寄附行為は,外務大臣の設立許可のあった日から施行する。
(初年度の会計年度)
2 協会の設立当初の会計年度は,第10条の規定にかかわらず,設立時から昭和58年3月31日までとする。
(初年度の事業計画及び予算)
3 協会の設立当初の事業計画及び収支予算は,第11条の規定にかかわらず,設立者の定めるところによる。
(設立時の役員)
4 協会の設立当初の役員は,第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず,次のとおりとし,その任期は,第16条第1項本文の規定にかかわらず昭和59年3月31日までとする。

理事(会長) 細郷 道一
理事  上野  豊
理事  飯泉 安一
理事(専務理事)  今井 紹雄
理事 八木 敏行
理事 五十嵐義昌
理事 前田 一郎
理事 ロゼール・フール
理事 清水 末雄
理事 池澤 利明
監事 遠藤 保成
監事 中井  稔
(改定期日)
5 この寄附行為は,昭和62年6月22日から施行する。
6 この寄附行為は,昭和63年4月2日から施行する。
(附則)
この寄附行為は,平成11年4月1日から施行する。ただし,評議員については,寄附行為変更後最初に行われる理事会で選任するものとする。

附則
この寄附行為は、平成16年6月1日から施行する。



財団法人 横浜市国際交流協会(YOKE)
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